意匠法について
特許/実用新案を元に商品デザインした場合は、意匠になりうる場合があります、しかし他人が、あなたの特許/実用新案を意匠登録することは意匠法第二十六条により出来ません。
意匠法 第二十六条 他人の登録意匠等との関係
(1) 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
(2) 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触することは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
詳しくは特許庁の運営するホームページ、特許庁より、お問い合わせ下さい。